地域医療連携推進法人会計基準 第4条(会計方針の変更に関する記載)
会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。
この条文の基本情報
会計方針の変更に関する記載とは何ですか?
定義会計方針の変更に関する記載とは、地域医療連携推進法人会計基準第4条に定められた規定で、「会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域医療連携推進法人会計基準第4条(会計方針の変更に関する記載)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第4条の条文原文は「会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。」で始まります。
- 地域医療連携推進法人会計基準第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
- 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域医療連携推進法人会計基準第4条の前の条は地域医療連携推進法人会計基準第3条です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第4条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第5条です。
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- 正式書式
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019 - 本サイト収録
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/4