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地域医療連携推進法人会計基準 第3条(重要な会計方針の記載)

  1. 貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
  2. 一資産の評価基準及び評価方法
  3. 二固定資産の減価償却の方法
  4. 三引当金の計上基準
  5. 四消費税及び地方消費税の会計処理の方法
  6. 五その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

この条文の基本情報

重要な会計方針の記載とは何ですか?

定義重要な会計方針の記載とは、地域医療連携推進法人会計基準第3条に定められた規定で、「貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域医療連携推進法人会計基準第3条(重要な会計方針の記載)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
  2. 地域医療連携推進法人会計基準第3条の条文原文は「貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。」で始まります。
  3. 地域医療連携推進法人会計基準第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
  5. 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域医療連携推進法人会計基準第3条の前の条は地域医療連携推進法人会計基準第2条です。
  7. 地域医療連携推進法人会計基準第3条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019
  • 本サイト収録地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/3

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