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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地域医療連携推進法人会計基準 第四章 補則

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域医療連携推進法人会計基準第四章 補則は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 地域医療連携推進法人会計基準第四章 補則が属する地域医療連携推進法人会計基準の法令番号は平成二十九年厚生労働省令第十九号です。
  3. 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
  4. 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貸借対照表等に関する注記)

第17条

別タブ ↗

貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

一継続事業の前提に関する事項

二担保に供されている資産に関する事項

三法第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額

四法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項

五重要な偶発債務に関する事項

六重要な後発事象に関する事項

七参加法人との取引の内容

八その他地域医療連携推進法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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