受講中の講座ブックマーク無料で登録

地域医療連携推進法人会計基準 第1条(地域医療連携推進法人会計の基準)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

地域医療連携推進法人会計の基準とは何ですか?

定義地域医療連携推進法人会計の基準とは、地域医療連携推進法人会計基準第1条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域医療連携推進法人会計基準第1条(地域医療連携推進法人会計の基準)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
  2. 地域医療連携推進法人会計基準第1条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号。」で始まります。
  3. 地域医療連携推進法人会計基準第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
  5. 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域医療連携推進法人会計基準第1条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019
  • 本サイト収録地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›