地域医療連携推進法人会計基準 第1条(地域医療連携推進法人会計の基準)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
地域医療連携推進法人会計の基準とは何ですか?
定義地域医療連携推進法人会計の基準とは、地域医療連携推進法人会計基準第1条に定められた規定で、「医療法(昭和二十三年法律第二百五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域医療連携推進法人会計基準第1条(地域医療連携推進法人会計の基準)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第1条の条文原文は「医療法(昭和二十三年法律第二百五号。」で始まります。
- 地域医療連携推進法人会計基準第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
- 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域医療連携推進法人会計基準第1条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第2条です。
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- 正式書式
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019 - 本サイト収録
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/1