地域医療連携推進法人会計基準 第9条(固定資産の評価)
- 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。
- 2.固定資産(次条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。
- 3.第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。
この条文の基本情報
固定資産の評価とは何ですか?
定義固定資産の評価とは、地域医療連携推進法人会計基準第9条に定められた規定で、「固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域医療連携推進法人会計基準第9条(固定資産の評価)は、日本の地域医療連携推進法人会計基準に含まれる条文です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第9条の条文原文は「固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。」で始まります。
- 地域医療連携推進法人会計基準第9条は第二章 貸借対照表に置かれています。
- 地域医療連携推進法人会計基準の公布日は平成29年3月21日です。
- 地域医療連携推進法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域医療連携推進法人会計基準第9条の前の条は地域医療連携推進法人会計基準第8条です。
- 地域医療連携推進法人会計基準第9条の次の条は地域医療連携推進法人会計基準第10条です。
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- 正式書式
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000100019 - 本サイト収録
地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000100019/9