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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第二節 料金の算定

第9条〜第18条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第二節 料金の算定は、第9条〜第18条の全 10 条で構成されています。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第二節 料金の算定が属する旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の法令番号は平成二十九年経済産業省令第十九号です。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(総原価の機能別原価への配分)

第9条

別タブ ↗

事業者は、総原価を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。

(機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)

第10条

別タブ ↗

事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「託送供給約款制定事業者」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。

一託送供給関連原価ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価

二託送供給非関連原価従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価

(託送供給非関連原価の部門別原価への配分)

第11条

別タブ ↗

託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。

一小口供給部門原価

二大口・卸供給部門原価

(託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)

第12条

別タブ ↗

事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。

一小口供給部門原価

二大口・卸供給部門原価

(小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定)

第13条

別タブ ↗

事業者は、第十一条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第七に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。

一規制需要料金原価

二非規制需要料金原価

2託送供給約款制定事業者は、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス(規制需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む一般ガス導管事業の全部を譲り受け、又は承継した者をいう。以下同じ。)がいる場合にあっては、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額)として、当該事業者が法第四十八条第一項の認可の申請をした託送供給約款又は当該事業者若しくは特別関係導管事業者が同項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定しなければならない。

3事業者は、第一項の規定により規制需要料金原価に配分された額と前項の規定により算定した額を合計した額を、供給約款料金原価として整理し、様式第五第五表(前条に規定する事業者にあっては、様式第五第六表)に整理しなければならない。

(供給約款認可料金の設定)

第14条

別タブ ↗

事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。

3事業者は、様式第六により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。

(原料費の変動額供給約款料金原価の算定)

第15条

別タブ ↗

事業者は、改正法附則第二十四条第一項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第二十四条において準用する前条の規定により第二十三条第一項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十七条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条及び第十八条において「現行供給約款認可料金」という。)を現行供給約款認可料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。第十八条において同じ。)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第二十四条第一項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第四条第一項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金(供給約款で設定する料金をいう。以下この節及び次章第二節において同じ。)の算定時における供給約款料金原価)に係る第三条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。

3第一項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。

4第一項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。

5第一項の事業者は、前項の特定変動小口供給部門原価を、現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び非規制需要料金変動額に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。

6第一項の事業者は、現行供給約款認可料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第七第三表に整理しなければならない。

(託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)

第16条

別タブ ↗

事業者は、託送料金算定規則第十五条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第二十四条第一項、旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。

一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額

二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額

3第一項の事業者は、前項により算定した特別変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第八第二表に整理しなければならない。

(託送料の変動額供給約款料金原価の算定)

第17条

別タブ ↗

事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第九第一表に整理しなければならない。

一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額を、特別関係導管事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額

二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額

3第一項の事業者は、前項により算定した特殊変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4第一項の事業者は、現行供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第九第二表に整理しなければならない。

(供給約款変動額認可料金の設定)

第18条

別タブ ↗

第十四条の規定は、第十五条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款認可料金又は現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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