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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第二章 認可料金の算定

第2条〜第18条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第二章 認可料金の算定は、第2条〜第18条の全 17 条で構成されています。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第二章 認可料金の算定が属する旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の法令番号は平成二十九年経済産業省令第十九号です。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
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第一節 総原価の算定

(総原価の算定)

第2条

改正法附則第二十四条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十八条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする三年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては一年を単位とする一年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業(特定ガス導管事業については法第五十五条第一項に規定するものに限る。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。

2前項の総原価は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

(需要想定)

第3条

事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画等(法第十九条第一項及び法第五十六条第一項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第九十三条第一項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。

(営業費の算定)

第4条

事業者は、営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

(営業費以外の項目の算定)

第5条

事業者は、営業費以外の項目として、別表第一第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。

(事業報酬の算定)

第6条

事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。

2前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。

3第一項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。

(控除項目の算定)

第7条

事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。

(総原価の整理)

第8条

事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。

一製造費

二供給販売費

三一般管理費

四その他費

2中小事業者(需要家数(直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。

一製造費

二供給販売費等

三その他費

3営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号から第三号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号及び第二号)に分類しなければならない。

4営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第四号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第三号)に分類しなければならない。

第二節 料金の算定

(総原価の機能別原価への配分)

第9条

事業者は、総原価を前条第一項各号(簡易整理者にあっては、前条第二項各号)に掲げる項目ごとに、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。

(機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)

第10条

事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「託送供給約款制定事業者」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。

一託送供給関連原価ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価

二託送供給非関連原価従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価

(託送供給非関連原価の部門別原価への配分)

第11条

託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。

一小口供給部門原価

二大口・卸供給部門原価

(託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)

第12条

事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。

一小口供給部門原価

二大口・卸供給部門原価

(小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定)

第13条

事業者は、第十一条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第七に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第四表に整理しなければならない。

一規制需要料金原価

二非規制需要料金原価

2託送供給約款制定事業者は、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス(規制需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む一般ガス導管事業の全部を譲り受け、又は承継した者をいう。以下同じ。)がいる場合にあっては、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額)として、当該事業者が法第四十八条第一項の認可の申請をした託送供給約款又は当該事業者若しくは特別関係導管事業者が同項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定しなければならない。

3事業者は、第一項の規定により規制需要料金原価に配分された額と前項の規定により算定した額を合計した額を、供給約款料金原価として整理し、様式第五第五表(前条に規定する事業者にあっては、様式第五第六表)に整理しなければならない。

(供給約款認可料金の設定)

第14条

事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。

3事業者は、様式第六により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。

(原料費の変動額供給約款料金原価の算定)

第15条

事業者は、改正法附則第二十四条第一項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第二十四条において準用する前条の規定により第二十三条第一項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十七条第四項又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条及び第十八条において「現行供給約款認可料金」という。)を現行供給約款認可料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。第十八条において同じ。)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第二十四条第一項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第四条第一項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金(供給約款で設定する料金をいう。以下この節及び次章第二節において同じ。)の算定時における供給約款料金原価)に係る第三条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第七第一表に整理しなければならない。

3第一項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。

4第一項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。

5第一項の事業者は、前項の特定変動小口供給部門原価を、現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第十三条第一項の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び非規制需要料金変動額に配分し、様式第七第二表に整理しなければならない。

6第一項の事業者は、現行供給約款認可料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第七第三表に整理しなければならない。

(託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)

第16条

事業者は、託送料金算定規則第十五条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第二十四条第一項、旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)を算定し、様式第八第一表に整理しなければならない。

一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額

二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額

3第一項の事業者は、前項により算定した特別変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4第一項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第八第二表に整理しなければならない。

(託送料の変動額供給約款料金原価の算定)

第17条

事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十四条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第九第一表に整理しなければならない。

一供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額を、特別関係導管事業者が法第四十八条第一項の認可を受けた託送供給約款(同条第六項若しくは第九項の規定による変更の届出があったとき、又は法第五十条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額

二現行供給約款で設定した料金を算定した際に第十三条第二項又は前号の規定により算定された額

3第一項の事業者は、前項により算定した特殊変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4第一項の事業者は、現行供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第九第二表に整理しなければならない。

(供給約款変動額認可料金の設定)

第18条

第十四条の規定は、第十五条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款認可料金又は現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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