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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第五章 雑則

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第五章 雑則は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第五章 雑則が属する旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の法令番号は平成二十九年経済産業省令第十九号です。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地域別料金)

第26条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第五号旧ガス事業法第六条第二項第三号の供給区域(以下この項及び次条において単に「供給区域」という。)が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。

2前項の総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、第二条から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。

(事業の譲渡等)

第27条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第二項に規定する事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第三項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第二条から第二十四条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給約款料金をもって譲受け等後の供給約款料金とすることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は、次項及び第三項の規定による平均単価その他の事項を様式第十三第一表及び第二表に整理しなければならない。

2前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

一旧法第十条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数の二十分の一以下の場合

二前条第一項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給区域のある地域別に複数の供給約款料金を設定しているときの、供給約款が適用される供給区域を異なる供給約款が適用される供給区域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第三項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「旧一般ガスみなしガス小売事業者」とあるのは「供給区域における旧一般ガスみなしガス小売事業者」と読み替えるものとする。)

3第一項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の既に改正法附則第二十四条第一項の認可を受けた又は旧法第十七条第四項若しくは第七項の届出を行った供給約款料金の供給約款料金原価又は変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価及び変動額届出供給約款料金原価(以下「直近改定時供給約款料金原価」という。)を、当該直近改定時供給約款料金原価の算定に用いたガス販売量の需要想定(以下「直近改定時供給約款ガス販売量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者及び譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近改定時供給約款料金原価の和を直近改定時供給約款ガス販売量の和で除した値との差が、一パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガス販売量は、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量が譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量で換算したガス販売量を用いるものとする。

(事業者の定める算定方法)

第28条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第二十一条第二項、第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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