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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第28条(事業者の定める算定方法)

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第二十一条第二項、第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。

この条文の基本情報

事業者の定める算定方法とは何ですか?

定義事業者の定める算定方法とは、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第28条に定められた規定で、「旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第28条(事業者の定める算定方法)は、日本の旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則に含まれる条文です。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第28条の条文原文は「旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定する…」で始まります。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第28条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第28条の前の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400019
  • 本サイト収録旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400019/28

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