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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第三章 届出料金の算定

第19条〜第24条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第三章 届出料金の算定は、第19条〜第24条の全 8 条で構成されています。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第三章 届出料金の算定が属する旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の法令番号は平成二十九年経済産業省令第十九号です。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 供給約款届出料金の算定

(届出供給約款料金原価の算定)

第19条

別タブ ↗

旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第二十二条まで及び第二十五条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年を単位とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。

一届出上限値方式

二総括原価方式

(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)

第20条

別タブ ↗

届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2前項の届出事業者は、同項の小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要に係る供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。

一原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分

二原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分

三前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分

3第一項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第十第一表に整理しなければならない。

(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)

第21条

別タブ ↗

総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。

2第二条第二項及び第三条から第十三条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第十第二表に整理しなければならない。

(供給約款届出料金の設定)

第22条

別タブ ↗

第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。

第二節 供給約款変動額届出料金の算定

(変動額届出供給約款料金原価の算定)

第23条

別タブ ↗

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。

2前項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第十一第一表に整理しなければならない。

一石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第四条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る第三条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。

二石油石炭税法第四条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第九条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口供給部門のガス販売量を基に算定すること。

3第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。

4第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。

5第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動小口供給部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十三条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第十三条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第十一第二表に整理しなければならない。

6第一項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金原価に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第十一第三表に整理しなければならない。

第二十三条の二

第23条の2

別タブ ↗

第十六条の規定は、届出事業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第二項及び第三項中「特別変動額」とあるのは「届出特別変動額」と、同条第二項中「様式第八第一表」とあるのは、「様式第十一の二第一表」と、同条第三項中「供給約款料金変動額」とあるのは「届出供給約款料金変動額」と、同条第四項中「様式第八第二表」とあるのは「様式第十一の二第二表」と読み替えるものとする。

第二十三条の三

第23条の3

別タブ ↗

第十七条の規定は、届出事業者に準用する。同条第一項及び第四項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第二項及び第三項中「特殊変動額」とあるのは「届出特殊変動額」と、同条第二項中「様式第九第一表」とあるのは、「様式第十一の三第一表」と、同条第三項中「供給約款料金変動額」とあるのは「届出供給約款料金変動額」と、同条第四項中「様式第九第二表」とあるのは「様式第十一の三第二表」と読み替えるものとする。

(供給約款変動額届出料金の設定)

第24条

別タブ ↗

第十四条の規定は、前三条の旧一般ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間又は原資算定期間」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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