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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第22条(供給約款届出料金の設定)

第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。この場合において、第十四条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

供給約款届出料金の設定とは何ですか?

定義供給約款届出料金の設定とは、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第22条に定められた規定で、「第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第22条(供給約款届出料金の設定)は、日本の旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則に含まれる条文です。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第22条の条文原文は「第十四条の規定は、第二十条第一項又は前条第一項の届出事業者に準用する。」で始まります。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第22条は第一節 供給約款届出料金の算定に置かれています。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第22条の前の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第21条です。
  7. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第22条の次の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400019
  • 本サイト収録旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400019/22

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