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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第6条(事業報酬の算定)

  1. 事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第三第一表及び第二表に整理しなければならない。
  2. 2.前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。
  3. 3.第一項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第一第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。

この条文の基本情報

事業報酬の算定とは何ですか?

定義事業報酬の算定とは、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条に定められた規定で、「事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条(事業報酬の算定)は、日本の旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則に含まれる条文です。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条の条文原文は「事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。」で始まります。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条は第一節 総原価の算定に置かれています。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条の前の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第5条です。
  7. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条の次の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400019
  • 本サイト収録旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400019/6

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