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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第7条(控除項目の算定)

事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。

この条文の基本情報

控除項目の算定とは何ですか?

定義控除項目の算定とは、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条に定められた規定で、「事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条(控除項目の算定)は、日本の旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則に含まれる条文です。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条の条文原文は「事業者は、控除項目として、別表第一第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第四第一表及び第二表に整理しなければならない。」で始まります。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条は第一節 総原価の算定に置かれています。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条の前の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第6条です。
  7. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条の次の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400019
  • 本サイト収録旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400019/7

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