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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第8条(総原価の整理)

  1. 事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第五第一表に整理しなければならない。
  2. 一製造費
  3. 二供給販売費
  4. 三一般管理費
  5. 四その他費
  6. 2.中小事業者(需要家数(直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第四項に規定する算定方法により次の各号に分類し、様式第五第一表に整理することができる。
  7. 一製造費
  8. 二供給販売費等
  9. 三その他費
  10. 3.営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第一項第一号から第三号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第一号及び第二号)に分類しなければならない。
  11. 4.営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第一項第四号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第二項第三号)に分類しなければならない。

この条文の基本情報

総原価の整理とは何ですか?

定義総原価の整理とは、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条に定められた規定で、「事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に規定する算定方法により次の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条(総原価の整理)は、日本の旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則に含まれる条文です。
  2. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条の条文原文は「事業者は、総原価として、第二条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第三項及び第四項に規定する算定方法により次の…」で始まります。
  3. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条は第一節 総原価の算定に置かれています。
  4. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の公布日は平成29年3月28日です。
  5. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条の前の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第7条です。
  7. 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第8条の次の条は旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000400019
  • 本サイト収録旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000400019/8

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