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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画が属する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十九年国土交通省令第六十三号です。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成29年10月20日です。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第4条

法第七条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。

(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)

第5条

法第七条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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