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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人が属する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十九年国土交通省令第六十三号です。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成29年10月20日です。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)

第29条

別タブ ↗

法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの

二次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの

(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)

第30条

別タブ ↗

法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程1次に掲げる事項2

二法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程1次に掲げる事項2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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