(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)
第29条
別タブ ↗法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの
二次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)
法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの
二次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程1次に掲げる事項2
二法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程1次に掲げる事項2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)