(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
第6条
法第九条第一項の申請書の様式は、別記様式第一号とする。
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
法第九条第一項の申請書の様式は、別記様式第一号とする。
(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)
法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。
(登録申請書の記載事項)
法第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一登録(法第八条(法第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録をいう。次号、次条、第二十五条第五号、第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号において同じ。)を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
二登録を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
三住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
四着工又は竣工の年月
五住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
六住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
七住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、法第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数
(登録申請書に添付する書類)
法第九条第二項の国土交通省令で定める書類(第十八条第二項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
一住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
二登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
三登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十一条第一号に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面
五住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。ただし、登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十一条第一号ロ(2)及び第十八条第二項において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。
六登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
七その他都道府県知事が必要と認める書類
(規模の基準)
法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
一既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。)1十八平方メートル2
二次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)1十八平方メートル2
三既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合1十三平方メートル2
四居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合1国土交通大臣が定める基準2
(構造及び設備の基準)
法第十条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一次のいずれにも該当すること。
二次のいずれかに該当すること。
(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
法第十条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
(賃貸の条件に関する基準)
法第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
登録事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録事業者又はその法第十一条第一項第六号に規定する法定代理人若しくは同項第七号に規定する役員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第二号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(登録事項等の変更の届出)
法第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第三号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2法第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第九条第五号イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。
(登録事項の公示方法)
法第十六条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
(家賃債務保証業者の要件)
法第二十条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一支援法人であって、法第六十二条第一号に掲げる業務を行うもの
二前号に掲げる者のほか、家賃債務(法第二十条第二項に規定する家賃債務をいう。以下同じ。)の保証を適正かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの
(保険価額に乗じる割合)
法第二十条第三項の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。
(保険金の支払の請求期間)
法第二十条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
(登録事務の引継ぎ)
都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合及び法第三十六条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
二登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
三その他都道府県知事が必要と認める事項
(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録事務規程の記載事項)
法第三十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録事務を行う事務所に関する事項
三手数料の収納の方法に関する事項
四登録事務の実施の方法に関する事項
五登録の結果の通知に関する事項
六登録簿並びに次条第三項に規定する帳簿及び第二十七条第三項に規定する書類の管理に関する事項
七その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
法第三十一条第一項の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
二登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
三登録の申請を受けた年月日
四登録又は拒否の別
五拒否の場合には、その理由
六登録を行った年月日
七登録番号
八登録の内容
九その他登録事務に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十一条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
法第三十一条第二項の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一登録の申請に係る書類
二法第十四条第一項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
三その他都道府県知事が必要と認める書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(登録事務の引継ぎ)
指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合(同条第一項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二登録簿並びに第二十六条第三項に規定する帳簿及び前条第三項に規定する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三その他都道府県知事が必要と認める事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)