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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第五章 認定家賃債務保証業者

第31条〜第44条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第五章 認定家賃債務保証業者は、第31条〜第44条の全 14 条で構成されています。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第五章 認定家賃債務保証業者が属する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十九年国土交通省令第六十三号です。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成29年10月20日です。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請)

第31条

法第七十二条第一項の規定により国土交通大臣の認定を申請しようとする者は、別記様式第四号による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(法第七十二条第一項第二号の関係者)

第32条

法第七十二条第一項第二号の国土交通省令で定める関係者は、友人、知人その他の住宅確保要配慮者が氏名を知り、かつ面識がある自然人とする。

(認定の基準)

第33条

法第七十二条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一第二十条各号のいずれかに該当する者によって家賃債務保証業務が行われること。

二保証委託契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを当該住宅確保要配慮者が委託することを内容とするものをいう。以下同じ。)の締結の実績並びに標準的な保証委託契約の内容及びその締結の条件について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものであること。

三家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る保証委託契約の締結の条件として、保証人の設定を求めないものであること。

四保証委託契約に係る保証委託料が、当該保証委託契約の履行のために要する費用に照らして不当に高いものでないこと。

(申請書の記載事項)

第34条

法第七十二条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項については、認定(法第七十二条第一項の認定をいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。

一認定を受けようとする家賃債務保証業者が法人である場合においては、その役員の氏名及び第三十八条に規定する使用人があるときは、その者の氏名

二認定を受けようとする家賃債務保証業者が個人である場合において、第三十八条に規定する使用人があるときは、その者の氏名

三認定を受けようとする家賃債務保証業者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)

四認定を受けようとする家賃債務保証業者が次に掲げる免許、登録又は指定(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合は、当該免許等の番号その他免許等を受けていることを証する事項

五家賃債務保証業務を行う区域(認定を受けようとする者が支援法人の場合は、都道府県知事の指定(法第五十九条第一項の規定による指定をいう。)を受けた当該都道府県の区域)

六家賃債務保証業務に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。次条第六号において同じ。)及び組織体制に関する事項

七家賃債務保証業務の実施の方法に関する事項

八家賃債務保証業務に関する問合せを受けるための連絡先

(申請書に添付する書類)

第35条

法第七十二条第三項の国土交通省令で定める書類(第三十九条第一項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類については、認定を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該書類の添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

一別記様式第五号による法第七十三条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二認定を受けようとする者が法人である場合においては、その代表者、役員及び第三十八条に規定する使用人の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(次号において「本人確認書類」という。)

三認定を受けようとする者が個人である場合においては、その者、第三十八条に規定する使用人及び法定代理人(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。)(法定代理人が法人である場合においては、その代表者)の本人確認書類

四認定を受けようとする者が法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

五認定を受けようとする者が個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

六家賃債務保証業務に関する内部規則等及び組織体制に関する事項を記載した書類

七別記様式第六号による業務の状況に関する事項を記載した書類

(心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者)

第36条

法第七十三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により家賃債務保証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)

第37条

認定保証業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定保証業者又はその法第七十三条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第七号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(使用人)

第38条

法第七十三条第七号及び第八号の国土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。

(認定保証業者の変更の届出等)

第39条

法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。

2法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。

(廃止の届出)

第40条

法第七十五条第一項の規定による廃止の届出は、別記様式第九号による届出書により行うものとする。

(帳簿)

第41条

法第七十六条第一項の家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一保証契約等(保証委託契約及び保証契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。第五号において同じ。)をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の相手方の氏名及び住所

二保証契約等を締結した年月日

三保証契約等の期間

四保証契約等の内容

五保証契約に基づく債務の弁済(次号及び次条第一項第三号において「弁済」という。)をした金額及び年月日

六弁済に係る求償(次条第一項第四号において「求償」という。)をした金額及び年月日

七認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合において、これを拒んだ場合には、その理由及び年月日並びに当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所

八その他保証契約等に関し必要な事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十六条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3認定保証業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(書類の保存)

第42条

法第七十六条第二項の家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。

一保証委託契約の申請に係る書類

二保証契約等に係る書類

三弁済に係る書類

四求償に係る書類

2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。

3認定保証業者は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(標識の掲示)

第43条

認定保証業者は、その事務所又は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第十号による標識を掲げなければならない。

(保険価額に乗じる割合)

第44条

法第八十条第三項の国土交通省令で定める割合は、認定住宅入居者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証に係るものにあっては百分の七十から百分の九十までの範囲内とし、その他の家賃債務の保証に係るものにあっては百分の七十とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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