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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第39条(認定保証業者の変更の届出等)

  1. 法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
  2. 2.法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。

この条文の基本情報

認定保証業者の変更の届出等とは何ですか?

定義認定保証業者の変更の届出等とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第39条(認定保証業者の変更の届出等)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。」で始まります。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第39条は第五章 認定家賃債務保証業者に置かれています。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の公布日は平成29年10月20日です。
  5. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第39条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第38条です。
  7. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第39条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000800063
  • 本サイト収録住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000800063/39

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