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森林経営管理法 第二章 市町村への経営管理権の集積

第4条〜第32条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林経営管理法第二章 市町村への経営管理権の集積は、第4条〜第32条の全 29 条で構成されています。
  2. 森林経営管理法第二章 市町村への経営管理権の集積が属する森林経営管理法の法令番号は平成三十年法律第三十五号です。
  3. 森林経営管理法の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 森林経営管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 経営管理権集積計画の作成等

(経営管理権集積計画の作成)

第4条

市町村は、その区域内に存する森林の全部又は一部について、当該森林についての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理権集積計画を定めるものとする。

2経営管理権集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一市町村が経営管理権の設定を受ける森林(以下「集積計画対象森林」という。)の所在、地番、地目及び面積

二集積計画対象森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所

三市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間

四市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

五販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法

六集積計画対象森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件

七第三号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項、第十五条第二項、第二十三条第二項又は第三十二条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

八その他農林水産省令で定める事項

3前項第五号に規定する算定方法を定めるに当たっては、計画的かつ確実に伐採後の造林及び保育が実施されるよう、伐採後の造林及び保育に要する経費が適切に算定されなければならない。

4経営管理権集積計画は、森林法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画、都道府県の治山事業(同法第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。第四十三条第五項第一号及び第五十一条第五項第二号において同じ。)の実施に関する計画その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5経営管理権集積計画は、集積計画対象森林ごとに、当該集積計画対象森林について所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全部の同意が得られているものでなければならない。ただし、数人の共有に属する集積計画対象森林について経営管理権(その存続期間が五十年を超えないものであって、当該経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容が間伐(これに係る木材の販売を含む。)及び保育のみであるものに限る。第十条及び第五十一条第五項第三号ただし書において「間伐等経営管理権」という。)を設定する場合における当該集積計画対象森林について所有権を有する者の同意については、当該集積計画対象森林の立木竹及び土地のそれぞれについて二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りるものとする。

(意向調査)

第5条

市町村は、経営管理権集積計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、集積計画対象森林の森林所有者(次条第一項の規定による申出に係るものを除く。)に対し、当該集積計画対象森林についての経営管理の意向に関する調査を行うものとする。ただし、当該集積計画対象森林について、既に第四十五条第二項の規定による調査を行っている場合は、当該調査の実施をもって、この条の規定による調査の実施に代えることができるものとする。

(経営管理権集積計画の作成の申出)

第6条

森林所有者は、農林水産省令で定めるところにより、その権原に属する森林について、当該森林の所在地の市町村に対し、経営管理権集積計画を定めるべきことを申し出ることができる。

2前項の規定による申出を受けた市町村は、当該申出に係る森林を集積計画対象森林としないこととしたときは、その旨及びその理由を、当該申出をした森林所有者に通知するように努めるものとする。

(経営管理権集積計画の公告等)

第7条

市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村に経営管理権が、森林所有者に金銭の支払を受ける権利(以下「経営管理受益権」という。)が、それぞれ設定される。

3前項の規定により設定された経営管理権は、第一項の規定による公告の後において当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

(経営管理権集積計画の取消し)

第8条

市町村は、経営管理権を有する森林の森林所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことができる。

一偽りその他不正な手段により市町村に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

二当該森林に係る権原を有しなくなった場合

三その他経営管理に支障を生じさせるものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合

(経営管理権集積計画の取消しの公告)

第9条

市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち前条の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。

第二節 経営管理権集積計画の作成手続の特例
第一款 共有者不明森林に係る特例

(不明森林共有者の探索)

第10条

市町村は、経営管理権集積計画(存続期間が五十年を超えない経営管理権の設定を市町村が受けることを内容とするものに限る。以下この款において同じ。)を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、数人の共有に属する森林であってその森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不明森林」という。)があり、かつ、当該森林所有者で知れているもののうちいずれかの者が当該経営管理権集積計画に同意しているとき(当該共有者不明森林について間伐等経営管理権を設定する場合において、当該共有者不明森林の立木竹及び土地のそれぞれについて二分の一を超える共有持分を有する者が当該経営管理権集積計画に同意しているときを除く。)は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該森林所有者で確知することができないもの(以下「不明森林共有者」という。)の探索を行うものとする。

(共有者不明森林に係る公告)

第11条

市町村は、前条の探索を行ってもなお不明森林共有者を確知することができないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項を公告するものとする。

一共有者不明森林の所在、地番、地目及び面積

二共有者不明森林の森林所有者の一部を確知することができない旨

三共有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨

四前号に規定する経営管理権に基づき、共有者不明森林について次のいずれかが行われる旨

一第三十三条第一項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管理

二第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定及び当該経営管理実施権に基づく民間事業者による経営管理

五共有者不明森林についての次に掲げる事項

一第三号に規定する経営管理権の始期及び存続期間

二第三号に規定する経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

三販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法

四イに規定する存続期間の満了時及び第九条第二項、第十五条第二項又は第二十三条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

六不明森林共有者は、公告の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて市町村に申し出て、経営管理権集積計画又は前三号に掲げる事項について異議を述べることができる旨

七不明森林共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不明森林共有者は経営管理権集積計画に同意したものとみなす旨

(不明森林共有者のみなし同意)

第12条

不明森林共有者が前条第六号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不明森林共有者は、経営管理権集積計画に同意したものとみなす。

(経営管理権集積計画の取消し)

第13条

前条の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(次条第一項に規定するものを除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

2市町村の長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出の日から起算して二月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。

第十四条

第14条

第十二条の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(その権原に属する森林のうち当該同意に係るものについて第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

一経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合

二予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合

2前条第二項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。

(経営管理権集積計画の取消しの公告)

第15条

市町村は、第十三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第十三条第二項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。

第二款 確知所有者不同意森林に係る特例

(同意の勧告)

第16条

市町村が経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者(数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者のうち知れている者。以下「確知森林所有者」という。)が当該経営管理権集積計画に同意しないもの(以下「確知所有者不同意森林」という。)があるときは、当該市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、当該確知森林所有者に対し、当該経営管理権集積計画に同意すべき旨を勧告することができる。

(裁定の申請)

第17条

市町村の長が前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告をした日から起算して二月以内に当該勧告を受けた確知森林所有者が経営管理権集積計画に同意しないときは、当該市町村の長は、当該勧告をした日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の裁定を申請することができる。

(意見書の提出)

第18条

都道府県知事は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした市町村が希望する経営管理権集積計画の内容を当該申請に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えるものとする。

2前項の意見書を提出する確知森林所有者は、当該意見書において、当該確知森林所有者の有する権利の種類及び内容、同項の経営管理権集積計画の内容に同意しない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

3都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしないものとする。

(裁定)

第19条

都道府県知事は、第十七条の規定による申請に係る確知所有者不同意森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、前条第一項の意見書の内容、当該確知所有者不同意森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該確知所有者不同意森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一確知所有者不同意森林の所在、地番、地目及び面積

二確知所有者不同意森林の確知森林所有者の氏名又は名称及び住所

三市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間

四市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

五販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において確知森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法

六確知所有者不同意森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件

七第三号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項、第十五条第二項又は第二十三条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

八その他農林水産省令で定める事項

3第一項の裁定は、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第三号に規定する存続期間については五十年を限度として定めるものとする。

(裁定に基づく経営管理権集積計画)

第20条

都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村の長及び当該裁定に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知するものとする。当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第一項の裁定(前項後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において定められた同条第二項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定めるものとする。

3前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、確知森林所有者は、これに同意したものとみなす。

(経営管理権集積計画の取消し)

第21条

前条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者であって第十八条第一項の経営管理権集積計画の内容に同意しない旨の同項の意見書を提出したもの(次条第一項に規定するものを除く。)は、前条第二項の規定により定められた経営管理権集積計画について第七条第一項の規定による公告があった日から起算して五年を経過したときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

2市町村の長は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の日から起算して二月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。

第二十二条

第22条

第二十条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者であって第十八条第一項の経営管理権集積計画の内容に同意しない旨の同項の意見書を提出したもの(その権原に属する森林のうち第二十条第二項の規定により定められた経営管理権集積計画に係るものについて第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

一経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合

二予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合

2前条第二項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。

(経営管理権集積計画の取消しの公告)

第23条

市町村は、第二十一条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第二十一条第二項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。

第三款 所有者不明森林に係る特例

(不明森林所有者の探索)

第24条

市町村は、経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者(数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者の全部。次条第二号において同じ。)を確知することができないもの(以下「所有者不明森林」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、確知することができない森林所有者(以下「不明森林所有者」という。)の探索を行うものとする。

(所有者不明森林に係る公告)

第25条

市町村は、前条の探索を行ってもなお不明森林所有者を確知することができないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項を公告するものとする。

一所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積

二所有者不明森林の森林所有者を確知することができない旨

三不明森林所有者は、公告の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて市町村に申し出るべき旨

四前号に規定する期間内に同号の規定による申出がないときは、所有者不明森林について、都道府県知事が第二十七条第一項の裁定をすることがある旨

五所有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨

六前号に規定する経営管理権に基づき、所有者不明森林について次のいずれかが行われる旨

一第三十三条第一項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管理

二第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定及び当該経営管理実施権に基づく民間事業者による経営管理

七所有者不明森林についての次に掲げる事項

一第五号に規定する経営管理権の始期及び存続期間

二第五号に規定する経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

三販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算定方法及び当該金銭の供託の時期

四イに規定する存続期間の満了時及び第九条第二項又は第三十二条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

八その他農林水産省令で定める事項

(裁定の申請)

第26条

市町村が前条の規定による公告をした場合において、同条第三号に規定する期間内に不明森林所有者から同号の規定による申出がないときは、当該市町村の長は、当該期間が経過した日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の裁定を申請することができる。

(裁定)

第27条

都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、当該所有者不明森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積

二市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間

三市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

四販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算定方法及び当該金銭の供託の時期

五所有者不明森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件

六第二号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項又は第三十二条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

七その他農林水産省令で定める事項

3第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第二号に規定する存続期間については五十年を限度として定めるものとする。

(裁定に基づく経営管理権集積計画)

第28条

都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、当該裁定の申請をした市町村の長に通知するとともに、公告するものとする。当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第一項の裁定(前項後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において定められた同条第二項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定めるものとする。

3前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、不明森林所有者は、これに同意したものとみなす。

(供託)

第29条

前条第三項の規定により同意したものとみなされた経営管理権集積計画に基づき森林所有者に支払うべき金銭が生じたときは、市町村(当該同意に係る森林について第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されている場合にあっては、当該経営管理実施権の設定を受けた民間事業者)は、当該金銭の支払に代えて、当該金銭を供託するものとする。

2前項の規定による金銭の供託は、当該森林の所在地の供託所にするものとする。

(経営管理権集積計画の取消し)

第30条

第二十八条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(次条第一項に規定するものを除く。)は、当該経営管理権集積計画について第七条第一項の規定による公告があった日から起算して五年を経過したときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

2市町村の長は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の日から起算して二月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。

第三十一条

第31条

第二十八条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(その権原に属する森林のうち当該経営管理権集積計画に係るものについて第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

一経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分の取消しについて、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者の承諾を得た場合

二予見し難い経済情勢の変化その他経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すことについてやむを得ない事情があり、かつ、当該部分に係る経営管理権に基づく経営管理実施権の設定を受けている民間事業者に対し、当該森林所有者が通常生ずべき損失の補償をする場合

2前条第二項の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。

(経営管理権集積計画の取消しの公告)

第32条

市町村は、第三十条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第三十条第二項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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