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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林経営管理法 第四章 民間事業者への経営管理実施権の配分

第35条〜第41条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林経営管理法第四章 民間事業者への経営管理実施権の配分は、第35条〜第41条の全 7 条で構成されています。
  2. 森林経営管理法第四章 民間事業者への経営管理実施権の配分が属する森林経営管理法の法令番号は平成三十年法律第三十五号です。
  3. 森林経営管理法の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 森林経営管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(経営管理実施権配分計画の作成)

第35条

別タブ ↗

市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。

2経営管理実施権配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の氏名又は名称及び住所

二民間事業者が経営管理実施権の設定を受ける森林の所在、地番、地目及び面積

三前号に規定する森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所

四民間事業者が設定を受ける経営管理実施権の始期及び存続期間

五民間事業者が設定を受ける経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容

六第二号に規定する森林に係る経営管理権集積計画において定められた第四条第二項第五号に規定する金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法

七市町村に支払われるべき金銭がある場合(次号に規定する清算の場合を除く。)における当該金銭の額の算定方法及び当該金銭の支払の時期

八第四号に規定する存続期間の満了時及び第四十一条第二項の規定により同項に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法

九その他農林水産省令で定める事項

3経営管理実施権配分計画は、前項第二号に規定する森林ごとに、同項第一号に規定する民間事業者の同意が得られているものでなければならない。

(民間事業者の選定等)

第36条

別タブ ↗

都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、定期的に、都道府県が定める区域ごとに、経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を公募するものとする。

2都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による公募に応募した民間事業者のうち次に掲げる要件に適合するもの及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。

一経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。

二経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。

3市町村は、経営管理実施権配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、前条第二項第一号に規定する民間事業者を、前項の規定により公表されている民間事業者の中から、公正な方法により選定するものとする。

4都道府県及び市町村は、前三項の規定による公募及び公表並びに選定に当たっては、これらの過程の透明化を図るように努めるものとする。

(経営管理実施権配分計画の公告等)

第37条

別タブ ↗

市町村は、経営管理実施権配分計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、その公告があった経営管理実施権配分計画の定めるところにより、民間事業者に経営管理実施権が、森林所有者及び市町村に経営管理受益権が、それぞれ設定される。

3前項の規定により設定された経営管理実施権は、第一項の規定による公告の後において当該経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。

4森林所有者が第二項の規定により設定された経営管理受益権に基づき林業経営者(同項の規定により経営管理実施権の設定を受けた民間事業者をいう。以下同じ。)から支払を受けたときは、当該支払を受けた額の限度で、当該経営管理受益権に係る森林に関する第七条第二項の規定により設定された経営管理受益権に基づき市町村から支払を受けたものとみなす。

(計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育の実施)

第38条

別タブ ↗

林業経営者は、販売収益について伐採後の植栽及び保育に要すると見込まれる額を適切に留保し、これらに要する経費に充てることにより、計画的かつ確実な伐採後の植栽及び保育を実施しなければならない。

(報告)

第39条

別タブ ↗

市町村は、林業経営者に対し、当該経営管理実施権の設定を受けた森林についての経営管理の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(経営管理実施権配分計画の取消し)

第40条

別タブ ↗

市町村は、第九条第二項又は第十五条第二項、第二十三条第二項若しくは第三十二条第二項(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該解除に係る経営管理権に基づいて設定された経営管理実施権に係る森林に係る部分を取り消すものとする。

2市町村は、林業経営者が次の各号のいずれかに該当する場合には、経営管理実施権配分計画のうち当該林業経営者に係る部分を取り消すことができる。

一偽りその他不正な手段により市町村に経営管理実施権配分計画を定めさせたことが判明した場合

二第三十六条第二項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認める場合

三経営管理実施権の設定を受けた森林について経営管理を行っていないと認める場合

四経営管理実施権配分計画に基づき支払われるべき金銭の支払又はこれに代わる供託をしない場合

五正当な理由がなくて前条の報告をしない場合

六その他経営管理に支障を生じさせるものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合

(経営管理実施権配分計画の取消しの公告等)

第41条

別タブ ↗

市町村は、前条の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

2前項の規定による公告があったときは、経営管理実施権配分計画のうち前条の規定により取り消された部分に係る経営管理実施権に係る委託は、解除されたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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