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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林経営管理法 第三章 市町村による森林の経営管理

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林経営管理法第三章 市町村による森林の経営管理は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 森林経営管理法第三章 市町村による森林の経営管理が属する森林経営管理法の法令番号は平成三十年法律第三十五号です。
  3. 森林経営管理法の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 森林経営管理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市町村森林経営管理事業)

第33条

別タブ ↗

市町村は、経営管理権を取得した森林(第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものを除く。)について経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとする。

2市町村森林経営管理事業を実施する市町村は、民間事業者の能力の活用に配慮しつつ、当該市町村森林経営管理事業の対象となる森林の状況を踏まえて、複層林化その他の方法により、当該森林について経営管理を行うものとする。

(報告)

第34条

別タブ ↗

農林水産大臣は、市町村森林経営管理事業を実施する市町村に対し、市町村森林経営管理事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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