(市町村森林経営管理事業)
第33条
別タブ ↗市町村は、経営管理権を取得した森林(第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものを除く。)について経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとする。
2市町村森林経営管理事業を実施する市町村は、民間事業者の能力の活用に配慮しつつ、当該市町村森林経営管理事業の対象となる森林の状況を踏まえて、複層林化その他の方法により、当該森林について経営管理を行うものとする。
(市町村森林経営管理事業)
市町村は、経営管理権を取得した森林(第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものを除く。)について経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとする。
2市町村森林経営管理事業を実施する市町村は、民間事業者の能力の活用に配慮しつつ、当該市町村森林経営管理事業の対象となる森林の状況を踏まえて、複層林化その他の方法により、当該森林について経営管理を行うものとする。
(報告)
農林水産大臣は、市町村森林経営管理事業を実施する市町村に対し、市町村森林経営管理事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)