(情報提供等)
第67条
別タブ ↗農林水産大臣は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第十一条又は第二十五条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る共有者不明森林又は所有者不明森林に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(情報提供等)
農林水産大臣は、共有者不明森林及び所有者不明森林に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第十一条又は第二十五条(これらの規定を第五十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る共有者不明森林又は所有者不明森林に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(都道府県による森林経営管理事務の代替執行)
都道府県は、その区域内の市町村における次に掲げる事務の実施体制の整備の状況その他の事情を勘案して、当該市町村の当該事務の全部又は一部を、当該市町村の名において管理し、及び執行すること(第三項において「森林経営管理事務の代替執行」という。)について、当該市町村に協議し、その同意を求めることができる。
一第五条又は第四十五条第二項の規定による調査の実施に関する事務
二経営管理権集積計画の作成に関する事務
三市町村森林経営管理事業に関する事務
四経営管理実施権配分計画の作成に関する事務
五集約化構想の作成に関する事務
六権利集積配分一括計画の作成に関する事務
2前項の同意があった場合には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十六の二第一項の求めがあったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3都道府県は、森林経営管理事務の代替執行をしようとするときは、その旨及び森林経営管理事務の代替執行に関する規約を公告するものとする。森林経営管理事務の代替執行をする事務を変更し、又は森林経営管理事務の代替執行を廃止しようとするときも、同様とする。
(市町村に対する援助)
国及び都道府県は、市町村に対し、経営管理に関し必要な助言、指導、情報の提供その他の援助を行うように努めるものとする。
(関係者の連携及び協力)
国、地方公共団体、森林組合その他の関係者は、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進に向けて、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
(農林水産省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)