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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表が属するユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百号です。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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