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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第一章 総則が属するユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百号です。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一ユニバーサル社会1障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。2

二障害者、高齢者等1障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。2

三ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策1全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。2

(国の責務)

第3条

国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

2国の関係行政機関は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(地方公共団体の責務)

第4条

地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

(事業者及び国民の努力)

第5条

事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。

(法制上の措置等)

第6条

国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

2地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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