ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一ユニバーサル社会1障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。2
- 二障害者、高齢者等1障害者、高齢者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上配慮を要する者をいう。2
- 三ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策1全ての障害者、高齢者等が、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されるようにするために、ユニバーサル社会の実現に関する国際的動向を踏まえ、次に掲げる事項を達成することを目指して行われる諸施策をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条(定義)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第1条です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100 - 本サイト収録
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/2