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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等

第8条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等は、第8条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等が属するユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百号です。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意)

第8条

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

一障害者その他その身体の状態に応じて日常生活又は社会生活上特に配慮を要する者がその年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするための教育の内容及び方法の改善及び充実を図ること。

二障害者、高齢者等の多様な就業の機会を確保すること。

三障害者、高齢者等の自立及び社会における活動への参画を支援するために、まちづくりその他の観点を踏まえながら、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を確保すること。

四障害者、高齢者等の言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段並びに情報の取得及び利用のための手段を確保すること。

五障害者、高齢者等が安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするために必要な防災上の措置を講ずること。

六法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票に関し、障害者、高齢者等が円滑に投票を行うことができるようにすること。

(障害者、高齢者等の意見の反映)

第9条

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)

第10条

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等)

第11条

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。

(連携協力体制の整備)

第12条

国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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