ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第10条(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)
国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等とは何ですか?
定義ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバ…」で始まります。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条は第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等に置かれています。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第9条です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100 - 本サイト収録
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/10