受講中の講座ブックマーク無料で登録

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第11条(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等)

国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等とは何ですか?

定義障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成…」で始まります。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条は第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等に置かれています。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  5. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第10条です。
  7. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100
  • 本サイト収録ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›