ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第12条(連携協力体制の整備)
国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
この条文の基本情報
連携協力体制の整備とは何ですか?
定義連携協力体制の整備とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条(連携協力体制の整備)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国、地方公共団体、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければなら…」で始まります。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条は第三章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意等に置かれています。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第11条です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100 - 本サイト収録
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/12