ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第13条
政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第13条は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第13条の条文原文は「政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施…」で始まります。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第13条は第四章 ユニバーサル社会推進会議に置かれています。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第13条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100 - 本サイト収録
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/13