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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第四章 ユニバーサル社会推進会議

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第四章 ユニバーサル社会推進会議は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第四章 ユニバーサル社会推進会議が属するユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の法令番号は平成三十年法律第百号です。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十三条

第13条

政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、ユニバーサル社会推進会議を設けるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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