ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活が確保されることの重要性に鑑み、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表及びユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の策定等に当たっての留意事項その他必要な事項を定めることにより、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第1条(目的)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、全ての国民が、障害の有無、年齢等にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害者、高齢…」で始まります。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第1条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100 - 本サイト収録
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/1