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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第6条(法制上の措置等)

  1. 国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
  2. 2.地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条(法制上の措置等)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条の条文原文は「国は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  5. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条です。
  7. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100
  • 本サイト収録ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/6

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