ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第5条(事業者及び国民の努力)
事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。
この条文の基本情報
事業者及び国民の努力とは何ですか?
定義事業者及び国民の努力とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条に定められた規定で、「事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条(事業者及び国民の努力)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条の条文原文は「事業者及び国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、ユニバーサル社会の実現に寄与するように努めなければならない。」で始まります。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条です。
- ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100 - 本サイト収録
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/5