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ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律 第4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有する。

この条文の基本情報

地方公共団体の責務とは何ですか?

定義地方公共団体の責務とは、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条(地方公共団体の責務)は、日本のユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進する責務を…」で始まります。
  3. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
  5. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条の前の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第3条です。
  7. ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第4条の次の条はユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000100
  • 本サイト収録ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(平成三十年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000100/4

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