(定義)
第1条
この規則において使用する用語は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
この規則において使用する用語は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(医療情報)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第二号イの主務省令で定める心身の機能の障害は、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第五条各号に規定する障害とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)