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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第五章 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供

第47条〜第60条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第五章 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供は、第47条〜第60条の全 14 条で構成されています。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第五章 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供が属する医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の法令番号は平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号です。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(医療情報の提供停止の求めの方法)

第47条

法第五十二条第一項の規定による提供の停止の求めは、医療情報取扱事業者に対し、書面又は口頭その他の方法で行うものとする。

(医療情報の提供に係る事前の通知等)

第48条

法第五十二条第一項又は第二項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。

一認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報によって識別される本人又はその遺族が当該提供の停止を求めるために必要な期間を定めて通知すること。

二本人が法第五十二条第一項各号に掲げる事項を認識することができる適切かつ合理的な方法によること。

2医療情報取扱事業者が、法第五十二条第一項又は第二項の規定による届出をする場合には、様式第四十三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

3医療情報取扱事業者が、代理人によって前項の規定による届出をする場合には、同項の届出書に様式第四十四によるその権限を証する書面を添付しなければならない。

4法第五十二条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報の更新の方法

二当該届出に係る医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を開始する予定日

(医療情報の提供に係る主務大臣による公表)

第49条

法第五十二条第三項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表)

第50条

医療情報取扱事業者は、法第五十二条第三項の規定による公表がされたときは、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。

一法第五十二条第一項の規定による届出を行った場合同項各号に掲げる事項

二法第五十二条第二項の規定による変更の届出を行った場合変更後の同条第一項各号に掲げる事項

三法第五十二条第二項の規定による医療情報の提供をやめた旨の届出を行った場合その旨

(書面の交付)

第51条

法第五十三条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第五十二条第一項に規定する求めがあった旨

二前号の求めを行った者の氏名及びその他の当該者を特定するに足りる事項

三第一号の求めを受けた年月日

四法第五十三条第一項に規定する主務省令で定める書面を交付する旨

五医療情報の提供の停止の年月日

六第一号の求めにより交付する書面の交付年月日

(書面の写し等の保存義務)

第52条

法第五十三条第三項の規定による書面の写し又は電磁的記録の保存は、同条第一項の規定により書面を交付し、又は同条第二項の規定により電磁的記録を提供した日から三年間行わなければならない。

(医療情報の提供に係る記録の作成)

第53条

法第五十四条第一項の規定による記録の作成は、次に掲げるところにより、行うものとする。

一文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成するものとする。

二医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供したときは、その都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときは、一括して作成することができる。

(医療情報の提供に係る記録事項)

第54条

法第五十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第五十二条第一項の規定により医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供した年月日

二前号の認定匿名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の当該認定匿名加工医療情報作成事業者を特定するに足りる事項

三第一号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項

四当該医療情報の項目

2前項各号に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第五十四条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができる。

(医療情報の提供に係る記録の保存期間)

第55条

法第五十四条第二項の主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

一第五十三条第二号ただし書に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る医療情報の提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間

二前号以外の場合三年間

(医療情報の提供を受ける際の確認)

第56条

法第五十五条第一項の規定による確認は、次の各号に掲げる事項の区分に応じて、当該各号に定めるところによるものとする。

一法第五十五条第一項第一号の事項医療情報を提供する医療情報取扱事業者から申告を受ける方法その他の適切な方法

二法第五十五条第一項第二号の事項法第五十二条第三項の規定により主務大臣の公表が行われた旨及び医療情報取扱事業者からの医療情報の取得の経緯を示す記録の提示を受ける方法その他の適切な方法

2前項の規定にかかわらず、医療情報取扱事業者から他の医療情報の提供を受けるに際して既に前項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)をした事項については、当該事項の内容と当該提供に係る法第五十五条第一項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。

(医療情報の提供を受ける際の記録事項)

第57条

法第五十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一法第五十二条第一項の規定により医療情報の提供を受けた年月日

二法第五十五条第一項各号に掲げる事項

三第一号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項

四第一号の医療情報の項目

五法第五十二条第三項の規定により公表されている旨

2前項に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第五十五条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができる。

(準用)

第58条

第五十三条及び第五十五条の規定は、認定匿名加工医療情報作成事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十九条

第59条

第四十七条から第五十七条までの規定は、法第五十七条第一項の規定に基づく医療情報取扱事業者による認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に準用する。

第六十条

第60条

第五十三条及び第五十五条の規定は、認定仮名加工医療情報作成事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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