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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第57条(医療情報の提供を受ける際の記録事項)

  1. 法第五十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第五十二条第一項の規定により医療情報の提供を受けた年月日
  3. 二法第五十五条第一項各号に掲げる事項
  4. 三第一号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
  5. 四第一号の医療情報の項目
  6. 五法第五十二条第三項の規定により公表されている旨
  7. 2.前項に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第五十五条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができる。

この条文の基本情報

医療情報の提供を受ける際の記録事項とは何ですか?

定義医療情報の提供を受ける際の記録事項とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第五十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第57条(医療情報の提供を受ける際の記録事項)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第五十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第57条は第五章 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に置かれています。
  4. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
  5. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第57条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第56条です。
  7. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第57条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001
  • 本サイト収録医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/57

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