医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第55条(医療情報の提供に係る記録の保存期間)
- 法第五十四条第二項の主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。
- 一第五十三条第二号ただし書に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る医療情報の提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間
- 二前号以外の場合三年間
この条文の基本情報
医療情報の提供に係る記録の保存期間とは何ですか?
定義医療情報の提供に係る記録の保存期間とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「法第五十四条第二項の主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第55条(医療情報の提供に係る記録の保存期間)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第55条の条文原文は「法第五十四条第二項の主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第55条は第五章 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に置かれています。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第55条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第54条です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第55条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第56条です。
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- 正式書式
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001 - 本サイト収録
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/55