医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第53条(医療情報の提供に係る記録の作成)
- 法第五十四条第一項の規定による記録の作成は、次に掲げるところにより、行うものとする。
- 一文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成するものとする。
- 二医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供したときは、その都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときは、一括して作成することができる。
この条文の基本情報
医療情報の提供に係る記録の作成とは何ですか?
定義医療情報の提供に係る記録の作成とは、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第五十四条第一項の規定による記録の作成は、次に掲げるところにより、行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第53条(医療情報の提供に係る記録の作成)は、日本の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第五十四条第一項の規定による記録の作成は、次に掲げるところにより、行うものとする。」で始まります。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第53条は第五章 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に置かれています。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の公布日は平成30年5月7日です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第53条の前の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第52条です。
- 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第53条の次の条は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000582001 - 本サイト収録
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000582001/53