所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第三号、第十号イ並びに第十一号イ及びロに掲げる者については、令第一条第一号から第四号まで並びに令第八条第一号から第四号まで及び令第九条第一号から第四号まで又は令第十一条第一号から第四号までに掲げる措置(市町村長が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定による勧告をしようとする場合又は国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長(以下「国の行政機関の長等」という。)が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求をしようとする場合にあっては、令第一条第一号から第四号までに掲げる措置)により判明したものに限る。
一当該土地を現に占有する者
二当該土地に関し所有権以外の権利を有する者
三当該土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
四令第一条第五号に規定する措置をとってもなお当該土地の所有者の全部又は一部を確知することができなかった場合においては、当該措置の対象者
五当該土地の固定資産課税台帳を備えると思料される市町村の長(当該土地が特別区の区域内にある場合にあっては、都の知事)
六当該土地の地籍調査票を備えると思料される都道府県の知事又は市町村の長
七当該土地が農地である場合においては、その農地台帳を備えると思料される農業委員会が置かれている市町村の長
八当該土地が森林の土地である場合においては、その林地台帳を備えると思料される市町村の長
九当該土地が所有者の探索について特別の事情を有するものとして国土交通大臣が定める土地である場合においては、国土交通大臣が定める者
十当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる者
十一当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、次に掲げる者