(土地所有者等関連情報)
第54条
別タブ ↗法第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、本籍、出生の年月日、死亡の年月日及び連絡先とする。
(土地所有者等関連情報)
法第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、本籍、出生の年月日、死亡の年月日及び連絡先とする。
(都道府県知事等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
法第四十三条第二項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項(市町村長が法第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等(法第四十三条第一項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を土地所有者等を知る必要がある土地(以下「対象土地」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長に提出しなければならない。
一請求者の氏名又は名称及び住所
二対象土地の所在及び地番
三事業の種類及び内容
四土地所有者等関連情報の提供を求める理由
五前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
2前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類(請求者が国の行政機関の長等である場合にあっては、第三号、第四号及び第六号に掲げるものを除く。)又は次条第一項に規定する書面を添付しなければならない。
一請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
二対象土地の登記事項証明書
三事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
四前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
五土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
六請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
3請求者は、法第四十三条第二項の規定による提供の求めをした日から一年以内に同一の都道府県知事又は市町村長に当該求めをする場合であって、次の各号に掲げるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載又は書類の添付を省略することができる。
一既に当該都道府県知事又は市町村長に提出している情報提供請求書中の第一項各号に掲げる事項に変更がないとき1当該事項の記載2
二既に当該都道府県知事又は市町村長に提出している前項各号に掲げる書類の内容に変更がないとき1当該書類の添付2
(土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付)
地域福利増進事業等(法第四十三条第一項に規定する地域福利増進事業等をいう。以下この項及び第五十九条において同じ。)の実施の準備のため当該地域福利増進事業等を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要があるとして土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする者(国の行政機関の長等を除く。以下この条において「請求者」という。)は、その必要性を証する書面の交付を対象土地の所在地を管轄する市町村長に求めることができる。
2前項の規定による書面の交付の求めをしようとする請求者は、次に掲げる事項を記載した交付請求書を対象土地の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一請求者の氏名又は名称及び住所
二対象土地の所在及び地番
三事業の種類及び内容
四土地所有者等関連情報の提供を求める理由
五土地所有者等関連情報の提供を求めるために必要な氏名及び本籍又は住所
六前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
3前項の交付請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一請求者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
二対象土地の登記事項証明書
三事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
四前号に掲げるもののほか、事業を実施する意思を有することを疎明する書類
五土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
六請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
4請求者は、第一項の規定による交付の求めをした日から一年以内に同一の市町村長に当該求めをする場合であって、次の各号に掲げるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載又は書類の添付を省略することができる。
一既に当該市町村長に提出している交付請求書中の第二項各号に掲げる事項に変更がないとき1当該事項の記載2
二既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる書類の内容に変更がないとき1当該書類の添付2
(土地に工作物を設置している者等に対する土地所有者等関連情報の提供の請求手続)
法第四十三条第五項の規定による土地所有者等関連情報の提供の求めをしようとする国の行政機関の長等は、次に掲げる事項(市町村長が法第三十八条第一項の規定による勧告を行うため当該勧告に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合又は国の行政機関の長等が法第四十二条第一項から第三項まで若しくは第五項(第四項に係る部分を除く。)の規定による請求を行うため当該請求に係る土地の土地所有者等を知る必要があるとして当該求めをしようとする場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を記載した情報提供請求書を対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出しなければならない。
一当該求めをする国又は地方公共団体の機関の名称
二対象土地の所在及び地番
三事業の種類及び内容
四土地所有者等関連情報の提供を求める理由
五前各号に掲げるもののほか、土地所有者等関連情報の提供について必要な事項
2前項の情報提供請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一対象土地の登記事項証明書
二土地所有者等の探索の過程において得られた前項第四号に掲げる事項を明らかにする書類
3国の行政機関の長等は、法第四十三条第五項の規定による提供の求めをした日から一年以内に同一の対象土地に工作物を設置している者その他の者に当該求めをする場合であって、次の各号に掲げるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の記載又は書類の添付を省略することができる。
一既に当該同一の対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出している情報提供請求書中の第一項各号に掲げる事項に変更がないとき1当該事項の記載2
二既に当該同一の対象土地に工作物を設置している者その他の者に提出している前項各号に掲げる書類の内容に変更がないとき1当該書類の添付2
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)