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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第四章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第四章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第四章 所有者不明土地利用円滑化等推進法人が属する所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成三十年国土交通省令第八十三号です。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所有者不明土地対策計画の作成等の提案)

第58条

別タブ ↗

法第五十二条第一項の規定により所有者不明土地対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る所有者不明土地対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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