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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第五章 雑則

第59条〜第60条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第五章 雑則は、第59条〜第60条の全 2 条で構成されています。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第五章 雑則が属する所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成三十年国土交通省令第八十三号です。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成30年11月9日です。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職員の派遣の要請手続)

第59条

別タブ ↗

法第五十三条第一項又は第二項の規定による職員の派遣の要請をしようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項(第一号に掲げる事項にあっては、地域福利増進事業等の実施の準備のためその職員に土地所有者等の探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときに当該要請をしようとする場合に限る。)を記載した職員派遣要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一事業の種類及び内容

二派遣を要請する理由

三前二号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

(権限の委任)

第60条

別タブ ↗

法第五十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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