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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第2条(土地の所有者と思料される者が記録されている書類)

  1. 令第一条第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、次に掲げる書類
  3. 二当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿(当該法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあっては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳。次項第二号において同じ。)
  4. 2.令第一条第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  5. 一当該土地の所有者と思料される者が個人である場合においては、前項第一号イからハまでに掲げる書類
  6. 二当該土地の所有者と思料される者が法人である場合においては、当該法人の登記簿

この条文の基本情報

土地の所有者と思料される者が記録されている書類とは何ですか?

定義土地の所有者と思料される者が記録されている書類とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「令第一条第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第2条(土地の所有者と思料される者が記録されている書類)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「令第一条第三号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の公布日は平成30年11月9日です。
  5. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第1条です。
  7. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(平成三十年国土交通省令第八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000800083
  • 本サイト収録所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(平成三十年国土交通省令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000800083/2

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