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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第四章 雑則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第四章 雑則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第四章 雑則が属する特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第四号です。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(命令への委任)

第35条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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