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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第五節 雑則

第19条〜第21条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第五節 雑則は、第19条〜第21条の全 3 条で構成されています。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第五節 雑則が属する特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第四号です。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申告の特例)

第19条

第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書の提出については、同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。

(収納の特例)

第20条

第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。

2第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。

(事務の区分)

第21条

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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