ブックマーク無料で登録

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二節 課税標準

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二節 課税標準は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二節 課税標準が属する特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の法令番号は平成三十一年法律第四号です。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる