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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第6条

特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条は、日本の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条の条文原文は「特別法人事業税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。」で始まります。
  3. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条は第二節 課税標準に置かれています。
  4. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
  5. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条の前の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第5条です。
  7. 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第6条の次の条は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000004
  • 本サイト収録特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000004/6

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